令和8年9月15日に、飲食料品に係る2年間の消費税率の臨時的な引下げ等を内容とする 「飲食料品消費税率の臨時的な引下げ及び就業者負担軽減支援金の導入に関する大綱」が閣議決定されました。
1 対象品目と適用税率
令和9年4月1日から令和11年3月31日までの2年間、飲食料品に係る消費税率が1%(国・地方合計)に引き下げられます。
2 税率変更に伴う経過的な取扱い
税率が引き下げられる令和9年4月1日以後に行われる飲食料品の販売であっても、一定の定期供給契約や通信販売に基づくものについては、これまでどおり税率8%が適用されます。
消費税率引き下げにあたり、各種の特例が設けられます。
■売上げに係る税額より仕入れに係る税額が大きくなる場合、課税事業者として一般課税(本則課税)で申告することで、消費税の還付を受けられます。
今回の改正では、必要な届出書の提出時期について、次の特例が設けられます。
3 免税事業者から課税事業者になるための届出に関する特例
飲食料品の販売を行う免税事業者が、令和9年4月1日の属する課税期間中に、その課税期間から課税事業者となることを選択する旨を記載した「課税事業者選択届出書」を提出した場合には、その課税期間から課税事業者となることができます。
4 簡易課税から一般課税(本則課税)になるための届出に関する特例
飲食料品の販売を行う簡易課税事業者が、令和9年4月1日の属する課税期間中に、その課税期間から簡易課税制度の適用をやめようとする旨を記載した「簡易課税制度選択不適用届出書」を提出した場合には、その課税期間から一般課税により申告することができます。
また、簡易課税を選択した場合、2年間はその適用を継続する必要がありますが、飲食料品の販売を行う簡易課税事業者の令和9年4月1日の属する課税期間については、この2年間の継続適用要件(いわゆる2年縛り)は適用しないこととされます
■飲食料品の販売を行う簡易課税事業者について、税額の計算方法に関する特例が設けられます。
5 簡易課税制度の計算方法の特例
簡易課税制度を適用して申告する場合、業種区分にかかわらず、飲食料品の販売(1%対象)に係る売上税額と同額の仕入税額を計上することとされます(この場合、その他の売上税額にみなし仕入率を乗じた額との合計額を仕入税額控除します。)。
■飲食料品の販売を行う事業者について、中間申告税額を軽減できる特例が設けられます。
6 中間申告制度の特例
令和9年4月1日以後に開始する中間申告対象期間に係る中間申告を行う場合、その直前課税期間の飲食料品に係る売上げ・仕入れに税率1%(引下げ後の消費税率)が適用されたものとしたときの消費税額に基づく中間申告税額(国、地方の税額。税額がなければゼロ。)を記載した、仮決算による中間申告書を提出することができます。
■価格表示について、値札の貼り替え等に係る事務負担に配慮した特例が設けられます。
7 飲食料品の総額表示義務の特例
税率引下げに対応した総額表示に直ちに対応することが困難な事情がある場合、令和9年2月1日から5月31日までの間は、飲食料品について、実際の支払額と誤認させない掲示等をしていることを条件に、税率8%又は1%での総額表示をしておくことが認められます(新旧税率の混在による表示も認められます。)
詳細は以下資料をご参照ください。
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