ふるさと三木応援大使を務めるイラストライター「こゆり」氏が作成した、三木合戦にゆかりのある武将5名をモチーフとしたイラスト素材を、無料でご使用いただけるご案内です。商業利用可・著作権表記不要。左右反転や変形をしない、色を変更しない、表情を変えないなどの条件があります。ご希望の方は三木商工会議所までお問い合わせください。
お知らせ分類: お知らせ(その他・制度・税制)
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ひょうご グローバル人材活躍企業 認定制度(認定申請6/30まで) / 兵庫県
兵庫県の「ひょうごグローバル人材活躍企業認定制度」のご案内です。国籍を問わず誰もが安心して働ける環境づくりに取り組む企業を県が認定する制度です。認定申請は6月30日まで。詳しくは兵庫県公式サイトをご確認ください。
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中東情勢の緊迫化に伴う事業者向け支援施策について
中東情勢の緊迫化に伴い、原材料価格・燃料費・物流・資金繰り等、事業活動への影響が懸念されています。三木商工会議所では、地域事業者の皆さまに対し、相談対応および各種支援情報の提供を行っております。
1三木商工会議所の相談窓口
市内の中小企業・小規模事業者の皆さまを対象に、資金繰りや経営に関するご相談を承っております。また、マル経融資(小規模事業者経営改善資金)等のご活用についてもご案内しております。
2国・関係機関による情報提供・支援施策等
中東情勢に関する各種支援施策および情報提供については、以下の関連情報をご参照ください。
- 中東情勢関連対策ワンストップポータル(経済産業省)
- 中東情勢等を踏まえた中小企業・小規模事業者向け支援について(中小企業庁)
- 中東情勢を踏まえた石油及び関連製品等に関する対応について(資源エネルギー庁)
- 中東情勢関連対策ワンストップポータル(厚生労働省/医薬品・医療物資の確保、雇用調整助成金情報等)
- 中東情勢関連対策ポータル(近畿経済産業局/燃料油・石油製品等の流通・取引への影響に関する情報受付)
中東情勢等を踏まえた対応(国土交通省・経済産業省・林野庁)
- 住宅の供給に携わる事業者の皆様へ「中東情勢を踏まえたお願い」(PDF)
- 中東情勢の住宅建材等への影響に関する情報提供の受付 ※受付期限:令和8年5月29日(金)まで
3資金繰り支援
政府系金融機関等によるセーフティネット貸付など、資金繰りに関する支援が講じられております。
お問い合わせ
三木商工会議所 中小企業相談所
TEL:0794-82-3190/FAX:0794-82-3192 -

【プレスリリース支援サービス】学習塾 昇 三木市の学習塾が大人向け英語講座を展開
【プレスリリース支援サービス】学習塾 昇(三木市末広)が、大人向け講座「大人の中学英語」を展開しています。公立中学校で10年間教壇に立った代表が、中学英語を土台に「聞く・読む・書く・話す」の4技能をバランスよく学べる講座を毎週土曜日に実施。仕事や旅行で英語を使いたい方、学び直したい方に向けた内容です。
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「従業員を詐欺から守ろう」運動/兵庫県警察
兵庫県警察・兵庫県による「従業員を詐欺から守ろう」運動のご案内です。警察から提供される教養資料を活用し、企業等が主体となって従業員への啓発活動を行うことで、特殊詐欺被害が拡大する現役世代を詐欺から守ることを目的としています。ニセ警察詐欺の説明動画やスライド、仮想体験ツール等の資料が提供されます。
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「兵庫型奨学金返済支援制度」のご案内/兵庫県
兵庫県の「兵庫型奨学金返済支援制度」のご案内です。県内企業に就職し奨学金を返済する若者の負担を軽減するため、企業と県が連携して返済を支援する制度です。人材確保・定着に取り組む企業にとっても活用しやすい仕組みです。詳しくは兵庫県のページをご確認ください。
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海外展開支援動画【第4弾】「三木金物を世界へ ~万博を舞台にした4社の挑戦~ 海外市場開拓に向けた取組事例 三木商工会議所×田中一之刃物製作所」/日本商工会議所
日本商工会議所が作成した「海外展開支援動画【第4弾】」のご案内です。今回は「三木金物を世界へ 〜万博を舞台にした4社の挑戦〜」をテーマに、三木商工会議所による海外展開支援および田中一之刃物製作所の取り組み事例を紹介しています。海外市場開拓に取り組む事業者の参考にご覧ください。
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事業環境変化対応のための経営相談「専門相談室」のご案内
三木商工会議所「事業環境変化対応のための経営相談『専門相談室』」のご案内です。最低賃金引上げ、省力化、物価高騰、デジタル化、インボイス制度、米国関税などの様々な事業環境変化に対応するため、専門相談員による窓口相談・企業訪問を実施します。開催期間は令和8年4月20日〜令和9年1月31日(原則毎週月曜午後)、会場は三木商工会館2階相談室、相談無料・予約制。対象は三木市内の事業所です。
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従業員への食事補助に係る所得税の非課税措置について
「従業員への食事補助に係る所得税の非課税措置」についてのご案内です。会社が従業員へ食事補助を行う際、一定要件のもとで従業員にかかる所得税を非課税とする措置で、令和8年度税制改正により非課税対象となる食事補助の上限額が月額7,500円(税抜)に引き上げられました。福利厚生の充実による「第三の賃上げ」として、企業・従業員双方にメリットがあります。

