「従業員への食事補助に係る所得税の非課税措置」についてのご案内です。会社が従業員へ食事補助を行う際、一定要件のもとで従業員にかかる所得税を非課税とする措置で、令和8年度税制改正により非課税対象となる食事補助の上限額が月額7,500円(税抜)に引き上げられました。福利厚生の充実による「第三の賃上げ」として、企業・従業員双方にメリットがあります。

「従業員への食事補助に係る所得税の非課税措置」についてのご案内です。会社が従業員へ食事補助を行う際、一定要件のもとで従業員にかかる所得税を非課税とする措置で、令和8年度税制改正により非課税対象となる食事補助の上限額が月額7,500円(税抜)に引き上げられました。福利厚生の充実による「第三の賃上げ」として、企業・従業員双方にメリットがあります。
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