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小規模企業共済制度は、個人事業主又は会社等の役員の方が廃業や退職された場合、その後の生活の安定あるいは事業の再建などのための資金をあらかじめ準備しておく共済制度で、いわば《事業主の退職金制度》といえるものです。 |
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◆対象となる方
- 常時使用する従業員の数が20 人(商業・サービス業にあっては5人)以下の個人事業主または会社の役員
- 事業に従事する組合員の数が20人以下の企業組合の役員
- 常時使用する従業員の数が20人以下の協業組合の役員
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◆制度の内容
- 小規模企業者が掛金を積み立てることで、廃業、死亡、老齢又は役員を退職した場合に掛金の払い込み月数・総額に応じ共済金をお支払いします。
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[毎月の掛金]
掛金月額は1,000円から70,000円の範囲内(500円きざみ)で自由にお決めください。また、加入後増額することもできます。
[税法上の特典]
その年に納付した掛金はその年分の総所得金額から全額所得控除 できます。
一括して支払われる共済金は退職所得、10年又は15年で支払われる分割共済金については公的年金などと同様の雑所得として取り扱われます。解約の場合は、一時所得として取り扱われます。
[契約者貸付制度]
加入者の方は、納付した掛金総額の範囲内で事業資金などの貸付(一般貸付・傷病災害時貸付・創業転業時貸付・新規事業展開等貸付・福祉対応貸付)を利用することができます。
※上記の内容は概要の説明です。詳しくは当所担当者にご照会ください。
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