特定退職金共済
従業員のための退職金を計画的に準備
制度の特色
| 退職金制度の確立 | 商工会議所を通じて、大企業なみの退職金制度が容易に確立でき、求人対策・従業員の意欲向上、定着化に役立ちます。 |
|---|---|
| 税法上の特色 | この制度は、所得税法施行令第73条に定める「特定退職金共済制度」として国の承認を得ています。事業主が負担する掛金は、1人月額30,000円まで損金または必要経費に参入でき、従業員の給与所得にもなりません。 |
制度の内容
| 掛 金 | ・加入口数……1口1,000円で、従業員1人について30口まで加入できます。 ・掛金の負担…全額事業主負担です。 ・口数の増加…申し出により30口を限度として加入口数を増加させることができます。 |
|---|---|
| 給付金 | この制度の給付金は、次のとおりです。(重複しては支払われません。) ・退職一時金……被共済者(加入従業員)が退職したとき。 ・遺族一時金……被共済者(加入従業員)が死亡したとき。 ・年 金………加入期間10年以上の退職者が希望するとき。 |
| 給付金の受取人 | この制度の給付金の受取人は、被共済者(加入従業員)です。 本人が死亡のときには、労働基準法施行規則に定める遺族補償の順位によります。 |
| 解約手当金 | 途中で共済契約を解除された場合でも、解約手当金はその被共済者(加入従業員)に支払われます。 |
基本退職一時金額、遺族一時金額および年金月額表

(注)
1.年の途中で退職されたときの基本退職一時金額は、月単位で計算された額が支払われます。
2.基本退職一時金額は、平成22年4月1日改訂実施の商工会議所特定退職金制度規約に基づく金額ですが、経済変動や委託保険会社および委託割合の変更等により将来変更されることがあります。
3.遺族一時金額および年金月額は基本退職一時金額を基準に計算しており、加算給付額は含まれておりません。
2.基本退職一時金額は、平成22年4月1日改訂実施の商工会議所特定退職金制度規約に基づく金額ですが、経済変動や委託保険会社および委託割合の変更等により将来変更されることがあります。
3.遺族一時金額および年金月額は基本退職一時金額を基準に計算しており、加算給付額は含まれておりません。






